不思議な国、韓国

韓国に引っ越しました。

韓国人と結婚しても姓は変わりません。国際結婚して夫婦同姓にする方法は?

これ、結構よく質問されるんです。

「韓国人と結婚しても姓は変わらないの?」

私も日本で籍を入れるまでは知りませんでした。

今回は、韓国人男性と結婚した女性の立場から、夫婦別姓と夫婦同姓についてお伝えしていきます。

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この記事の要点をまとめると・・・

・日本人と韓国人のカップルは、どちらの国に住んでいても、夫婦同姓にする義務はない

・姓を変更したい場合には、婚姻した日から6か月以内に役所に[外国人との婚姻による氏の変更届]を提出

・姓の変更届は、日本の役所でもできるし、韓国にある日本大使館や領事館でも変更可能

・韓国に住んでいる日韓カップルは、夫婦別姓にしているカップルがほとんど

 

 

以下、上記の内容を少しだけ具体的にお伝えしていきます。

 ⇓ ⇓ ⇓

どれくらいの日本女性が韓国人の夫の姓に変更しているの?

※韓国は夫婦別姓の国です※

ここでは統計よりも私の周辺の日本人の話しをします。

通算7年、韓国に住んで出会った日本人(顔と名前だけ知っている人も含む)はそれなりにいますが、韓国人の夫の姓に変更している人は一人も出会ったことがありません。

私が知らないだけかもしれませんが、いませんね。

聞いたこともないです。
私が住んでいるのは釜山に近い地域です。

 

年齢層は、60歳代の方も居ますし、最近は20代の若い子達も増えてきた感じですが、みんな日本で生まれた時につけられた名前をそのまま使っています。

夫婦別姓です。

私も姓を変更せずにそのままです。つまり、夫婦別姓です。

 

ただし、韓国国籍に帰化した日本人は、名前を韓国風に変更していました

※日本国籍から韓国国籍に変更しても名前の変更義務はありません。
なので、帰化後も日本の名前はそのまま使えます。

 

なので、韓国に居る女性の間では、自然とこんな認識があります。

韓国の姓にしている日本人は[日本から韓国に帰化した人]という認識です。

それくらい、私の周辺では韓国の姓に変更している日本人は珍しいです。

ソウルや他の地域では、姓を変更した日本人もいるのでしょうか?

 

姓を変更するorしないは選択は自由なので、悩んでいる方はたくさん悩んで決めましょう^^
婚姻届けを提出した後も、半年間はすぐに変更可能なので、生活しながら決めてもいいかもしれません。

 

余談ですが、東南アジア系の人たちは、帰化して韓国の名前に変更するケースがたくさんあります。

 

日本人男性と結婚した韓国人女性の場合

逆に、日本人男性と結婚した韓国人女性のケースについて。

日本に居た時に、2人ほど韓国人女性の知り合いが居ました。

この場合も夫婦別姓でした。
つまり、韓国人は韓国の名前そのまま使っていましたし、日本人は日本の名前をそのまま使っていました。

ただ、知り合いのうち一人は、途中で名前を日本名に変更していました。

 

韓国人との結婚で夫婦別姓にするにはどんな手続きが必要?

韓国人との結婚で別姓を希望する場合には、何もする必要はありません。

ただ婚姻届けを提出すれば、そのまま夫婦別姓になります。

婚姻届けをするだけで夫婦同姓にはなりません。名前は変わらず、別姓のままです。

むしろ、姓を変更したい場合に手続きが必要になります。

 

国際結婚で夫婦同姓にする方法は?

相手方の姓に変更する時の手続き順序は以下の通りです。

先に日本の役所または在韓日本大使館や領事館に外国人との婚姻による氏の変更届]を提出。。在韓日本大使館でも手続き可能です。
(下でも説明しています)
  ⇓
②その変更した名前を韓国の役所に届け出る

韓国で先に入籍するのが楽か?日本で先に入籍するのが良いか?

と色んな情報がありますが、姓を変更する場合には、上記内容(先に日本での姓変更が必要)も参考にして決めたら良いと思います。

また、韓国の大使館でも姓の変更は可能なので、しばらく韓国で結婚生活を送ってから、夫婦同姓にするかを決めてもいいかもしれませんね。

 

日本の役所で姓の変更手続きをする方法

国際結婚で日本人が相手方の姓に変更するのは簡単です。

①婚姻した日から6か月以内に日本にある役所に外国人との婚姻による氏の変更届]という書類を提出

  ⇓

②韓国の役所に届出

※もし6か月過ぎてから変更を希望する場合には、裁判所の許可をもらってから、役所に届出することになります

 

韓国で姓の変更手続きをする方法

日本の役所に行けない場合には、

①6か月以内に韓国の大使館または領事館に書類を提出(手続き詳細は下で説明)

  ⇓

②韓国の役所に届出

 

≪韓国の日本大使館(または領事館)での手続きの詳細≫

姓を変更する本人(日本人)が手続きに行くこと

・持ち物①[外国人との婚姻による氏の変更届]:2通

・持ち物②パスポート

・持ち物③韓国で発行された外国人登録証(외국인등록증)

日本に行けない場合や、大使館や領事館が近い場合には、韓国で提出しても良いかもしれませんね。

 

まとめ

・韓国は夫婦別姓なので、今までの名前を使いたい場合には、ただ婚姻届けを提出するだけでOK

・夫婦同姓にしたい場合には、婚姻届けを提出後6か月以内に日本側で先に書類(外国人との婚姻による氏の変更届)を届出する。

・姓の変更届は、日本の役所、もしくは韓国にある日本大使館や領事館でも手続き可能。

・日本側(日本の役所や在韓日本大使館等)で姓の変更手続きをしたら、韓国の役所に届出をする。

 

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